

会則
Bylaws
Bylaws
会則
第一章 総 則
(名 称)
第1条
本会は大分県立大分南高等学校同窓会 (凱風) と称する。
(事務局の所在地)
第2条
本会は事務局を大分県大分市判田台南1丁目1番1号 大分南高等学校内に置く。
(平成30年5月26日改正)
(目 的)
第3条
本会は会員相互の親睦をはかるとともに、母校の発展に寄与することを目的とする。
(事 業)
第4条
本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1)会報の発行、名簿、研究物の発行。
(2)会員の福祉に関する事業。
(3)その他本会の目的達成に必要な事業。
(4)事業年度は、当年4月1日より3月31日までとする。
第二章 会 員
(会員の種別)
第5条
本会の会員は次のとおりとする。
正会員 大分県立大分南高等学校を卒業した者。(平成27年5月16日改定)
準会員 大分県立大分南高等学校に在籍している者(平成30年5月26日改定)
賛助会員 職員ならびに職員であった者。
(会 費)
第6条
会員は会費を納める事とする
(1)本会の正会員は同窓会年会費として一口2,000円を納入する。(平成22年5月15日改定)
(2)本会の新入会員は卒業時に5年分の同窓会年会費として10,000円を納入する(平成30年5月26日改定)
(3)準会員は月額100円を納入する。但し休学中は免除とする。(平成30年5月26日改定)
第三章 役 員
(役員の種別)
第9条
本会に次の役員をおく。
会長1名 副会長3名 事務局長1名 会計2名
監査2名 理事 (各学年次より若干名)
顧問若干名(令和5年5月20日改定)
(役員の選出)
第10条
(1)会長、副会長、会計、監査は総会でこれを選出する。
(2)理事は各クラスより1名の幹事を選出し、その中から年次ごとに若干名を理事とする。
(3)顧問は会長が理事会の承認を得て委嘱する。
(役員の任期)
第11条
(1)役員の任期は2年とする。ただし再任は妨げない。
(2)役員は任期が満了しても、後任者が決定するまで職務を行う。
(役員の職務)
第12条
(1)会長は会を代表し、会務を統理、統轄する。
(2)副会長は会長を補佐し、会長不在の時は、これを代理する。
(3)理事はこの会の業務を処理する。
(4)監査はこの会の会計を監査する。
第四章 会 議
(会議の種類)
第13条
(1)会議は総会と理事会の2種類とする。
(2)会議における決定は出席者の過半数の同意をもって決定する。
(3)総会は年1回開催する。招集は理事会の承認を得て会長が招集する。
但し、必要に応じて臨時総会を開催することができる。
(4)顧問会議を開催することができる。
(総会の議決事項)
第14条
総会は次の事項を議決する。
(1)事業計画および予算に関すること。
(2)事業報告および収支決算に関すること。
(3)その他、この会の運営上特に重要事項に関すること。
(理 事 会)
第15条
(1) 理事会は会長、副会長、事務局長、会計、理事、顧問をもって構成する。
(2)理事会は必要の都度会長が招集する。
(3)理事会は総会に次ぐ決議機関で、総会の決議事項を執行し、緊急事項を処理する。
緊急事項の処理については、次の総会の承認を求める。
第五章 会 計
(会 計)
第16条
(1) 本会の会計は会費、およびその収入をもって当てる。(平成30年5月26日 改定)
(2) 本会の会計年度は、事業年度と同一とする。
第六章 規約改定
(規 則)
第17条
本会の規約を変更しようとする時は、総会において出席者の3分の2以上の同意を得なければならない。
付 則
(1)本会の規約の規定は昭和61年4月1日より施行する。
(2)本会の規約の規定を平成8年8月10日一部改定。
(3)本会の規約の規定を平成14年8月10日一部改定。
(4)本会の規約の規定を平成16年8月14日一部改定。
(5)本会の規約の規定を平成27年5月16日一部改定。
(6)本会の規約の規定を平成30年5月26日一部改正。
(7)本会の規約の規定を平成30年5月26日一部削除(第7条 会費の返却)。
(8)本会の規約の規定を令和5年5月20日一部改定。
令和7年5月25日
これは原本と相違ないことを証明します。
大分県立大分南高等学校同窓会 会長 甲斐 久裕
慶弔規定
第1条
会員が国家表彰を受けた場合は、記念品を贈呈して、敬意を表す。
第2条
同窓会会長退任時に記念品を贈呈して、謝意を表す。
第3条
顧問・本部役員が死亡した場合は、生花などを贈り、弔意を表す。
第4条
上記の条件に該当しないものについては、本部役員会で検討する。
・本規定は、令和4年5月14日より実施する。
(名 称)
第1条
本会は大分県立大分南高等学校同窓会 (凱風) と称する。
(事務局の所在地)
第2条
本会は事務局を大分県大分市判田台南1丁目1番1号 大分南高等学校内に置く。
(平成30年5月26日改正)
(目 的)
第3条
本会は会員相互の親睦をはかるとともに、母校の発展に寄与することを目的とする。
(事 業)
第4条
本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1)会報の発行、名簿、研究物の発行。
(2)会員の福祉に関する事業。
(3)その他本会の目的達成に必要な事業。
(4)事業年度は、当年4月1日より3月31日までとする。
第二章 会 員
(会員の種別)
第5条
本会の会員は次のとおりとする。
正会員 大分県立大分南高等学校を卒業した者。(平成27年5月16日改定)
準会員 大分県立大分南高等学校に在籍している者(平成30年5月26日改定)
賛助会員 職員ならびに職員であった者。
(会 費)
第6条
会員は会費を納める事とする
(1)本会の正会員は同窓会年会費として一口2,000円を納入する。(平成22年5月15日改定)
(2)本会の新入会員は卒業時に5年分の同窓会年会費として10,000円を納入する(平成30年5月26日改定)
(3)準会員は月額100円を納入する。但し休学中は免除とする。(平成30年5月26日改定)
第三章 役 員
(役員の種別)
第9条
本会に次の役員をおく。
会長1名 副会長3名 事務局長1名 会計2名
監査2名 理事 (各学年次より若干名)
顧問若干名(令和5年5月20日改定)
(役員の選出)
第10条
(1)会長、副会長、会計、監査は総会でこれを選出する。
(2)理事は各クラスより1名の幹事を選出し、その中から年次ごとに若干名を理事とする。
(3)顧問は会長が理事会の承認を得て委嘱する。
(役員の任期)
第11条
(1)役員の任期は2年とする。ただし再任は妨げない。
(2)役員は任期が満了しても、後任者が決定するまで職務を行う。
(役員の職務)
第12条
(1)会長は会を代表し、会務を統理、統轄する。
(2)副会長は会長を補佐し、会長不在の時は、これを代理する。
(3)理事はこの会の業務を処理する。
(4)監査はこの会の会計を監査する。
第四章 会 議
(会議の種類)
第13条
(1)会議は総会と理事会の2種類とする。
(2)会議における決定は出席者の過半数の同意をもって決定する。
(3)総会は年1回開催する。招集は理事会の承認を得て会長が招集する。
但し、必要に応じて臨時総会を開催することができる。
(4)顧問会議を開催することができる。
(総会の議決事項)
第14条
総会は次の事項を議決する。
(1)事業計画および予算に関すること。
(2)事業報告および収支決算に関すること。
(3)その他、この会の運営上特に重要事項に関すること。
(理 事 会)
第15条
(1) 理事会は会長、副会長、事務局長、会計、理事、顧問をもって構成する。
(2)理事会は必要の都度会長が招集する。
(3)理事会は総会に次ぐ決議機関で、総会の決議事項を執行し、緊急事項を処理する。
緊急事項の処理については、次の総会の承認を求める。
第五章 会 計
(会 計)
第16条
(1) 本会の会計は会費、およびその収入をもって当てる。(平成30年5月26日 改定)
(2) 本会の会計年度は、事業年度と同一とする。
第六章 規約改定
(規 則)
第17条
本会の規約を変更しようとする時は、総会において出席者の3分の2以上の同意を得なければならない。
付 則
(1)本会の規約の規定は昭和61年4月1日より施行する。
(2)本会の規約の規定を平成8年8月10日一部改定。
(3)本会の規約の規定を平成14年8月10日一部改定。
(4)本会の規約の規定を平成16年8月14日一部改定。
(5)本会の規約の規定を平成27年5月16日一部改定。
(6)本会の規約の規定を平成30年5月26日一部改正。
(7)本会の規約の規定を平成30年5月26日一部削除(第7条 会費の返却)。
(8)本会の規約の規定を令和5年5月20日一部改定。
令和7年5月25日
これは原本と相違ないことを証明します。
大分県立大分南高等学校同窓会 会長 甲斐 久裕
慶弔規定
第1条
会員が国家表彰を受けた場合は、記念品を贈呈して、敬意を表す。
第2条
同窓会会長退任時に記念品を贈呈して、謝意を表す。
第3条
顧問・本部役員が死亡した場合は、生花などを贈り、弔意を表す。
第4条
上記の条件に該当しないものについては、本部役員会で検討する。
・本規定は、令和4年5月14日より実施する。